申し合わせ事項

※この申し合わせは、学生会館設立に当たって、学生と教授会の間で交わされたものである。これによって、学生会館における学生の自主管理・運営権が確立した。

教養学部と学生会館設立委員会学生代表とは、教養学部学生会館を開館するに当り、学部に会館管理の責任があること、学部は会館運営を教授と学生の信頼関係に基いて学生の自主的活動に委ねることの二原則を確認して次のように申し合わせをする。

 記

1. 国有財産法等によって会館の施設並に器具等を管理する責任上、学部の事務職員を配置するが、学生会館委員会もこれが保全に努力する。

2. 本学諸規則慣行は学生会館にも適用される。ただし、運営を学生の自主的活動に委ねる建前から、会館の場合は若干の事項にかぎり次のような取扱とする。

(1)会館諸室の使用について

(イ)サークルの部屋の割当て決定は学生会館委員会が行ない、その結果を学部に報告する。

(ロ)会議室・集会室の使用の調整決定は学生会館委員会が行なう。その際、使用者より所定の使用願を二部提出させ、一部を学生会館委員会が保持し、一部を学部に送付する。

(2)会館内の掲示について会館内の掲示は、学生会館委員会が規定に従い受付の事務をとるものとする。この場合、声名書の類は写しを会館委員会宛提出させ、それを保管する。

3. 会館の経理について

(イ)経常維持運営費(光熱・水道料等)は、国庫負担分の増加により、学生の負担が軽減されるよう学部は努力する。

(ロ)学生会館の収支予算については、学生会館委員会の申出を尊重する。

(ハ)学生より徴収した学生会館維持運営費は、学部が保管し、学生会館委員会の要求により支出する。

4. 館内の販売行為の許可は学生会館委員会の決定を尊重する。

5. 学生会館運営のため、学生の立案した学生会館規約、学生会館委員会規則、および使用細則は教授会の議を経て学部の承認を得るものとする。学生会館委員会はこれらの諸規則に則って会館を運営する。

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