施設使用規程

第1章 総則

第1条(趣旨)
学生会館及びキャンパスプラザの施設(ベランダ、屋上、軒下、中庭を含む。以下同じ。)並びに備品(付属品を含み、一般貸出用備品を除く。以下同じ。)の使用については、他の規程に特別の定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。

第2条(施設使用の原則)
学生会館及びキャンパスプラザの利用者(以下「利用者」という。)は、この規程の定めるところにより、利用者の共益を損なわないように努めなければならない。

第3条(施設破壊の防止等)
1 利用者は、施設若しくは備品を汚損若しくは損壊し、又は施設若しくは備品の機能を損なってはならない。
2 学生会館委員会は、前項の行為を行った者又はその所属団体に対し、当該施設又は備品の修理又は交換の費用を請求することができる。

第4条(鍵の持ち出しの禁止)
利用者は、施設及び備品の鍵(鍵のついていないサークルロッカーに使用団体が取り付けた鍵を除く。第5条において同じ。)を館外に持ち出してはならない。ただし、サークルロッカーの鍵を館外に持ち出す場合その他学生会館委員会が別に定める場合は、この限りでない。

第5条(鍵の複製等の禁止)
1 何人も、学生会館委員会が管理する鍵を除くほか、施設及び備品の鍵を作成し、複製し、所持し、又は使用してはならない。ただし、学生会館委員会が別に定める場合は、この限りでない。
2 学生会館委員会は、前項の行為を行った者またはその所属団体に対し、鍵の複製及び交換の費用を請求することができる。

第6条(災害の防止)
1 利用者は、火災、地震その他の災害を常に想定して安全対策を講じ、減災に努めなければならない。
2 利用者は、戸締りに十分な注意を行い、貴重品は自己の責任において厳重に管理しなければならない。

第7条(電力の使用)
利用者は、学生会館運営委員会が部屋ごとに定める電力容量の範囲で電気を使用しなければならない。

第8条(使用後の清掃等)
1 利用者は、使用した場所の後片付け及び清掃を行ったうえで、閉館時刻(予約制共用部屋を使用する場合にあっては、使用終了時刻。)の5分前までに施設の使用を終了しなければならない。
2 部屋の利用者は、使用の終了のときは、火気及び空調装置の電源を切り、消灯及び戸締りを行わなければならない。

第9条(禁止行為)
何人も、学生会館及びキャンパスプラザにおいて、次に掲げる行為を行ってはならない。
一 閉館時間に館内に滞在し、又は立ち入る行為(学生会館委員会が別に定める場合を除く。)
二 火気の使用(学生会館委員会が認めた暖房器具及び学生会館委員会がサークル活動の性質上特に必要であると認めた火気器具を除く。)
三 喫煙
四 飲酒
五 ペンキ、スプレー又はかなづちその他の工具類を使用した工作
六 共用部分(ロビー、廊下、階段、トイレ、軒下、中庭及びキャンパスプラザA棟屋上をいう。以下同じ。)への物品の放置
七 共用部分の長時間の占拠
八 備品を館外に持ち出す行為(学生会館委員会が認めた場合を除く。)
九 部屋に備え付けられている備品を室外に持ち出す行為(学生会館委員会が認めた場合を除く。)
十 不特定多数に対するアンケート、署名活動、営業行為及び勧誘行為
十一 球技
十二 音楽練習に関する合意事項により認められていない音楽練習
十三 施設及び備品を汚損するおそれのある行為
十四 公序良俗に反する行為
十五 その他、学生会館運営委員の指示に反し、又は他の利用者の不利益となる行為

第10条(施設の使用停止)
1 次に掲げる場合には、学生会館委員会は、施設の使用を停止することができる。この場合において、何人も、当該施設を使用してはならない。
一 施設の故障又は破損の場合
二 施設を使用する者に危険があると認められる場合
三 当該施設の鍵が紛失された場合
2 前項各号に掲げる場合において、緊急の必要があるときは、学生会館運営委員は、同項に規定する措置をとることができる。

第11条(雑則)
利用者は、この規程その他の規程に定めるほか、学生会館運営委員の指示に従わなければならない。

第2章 部室

第12条(部室の使用団体)
部室は、当該部室に割り振りを受けた団体が使用することができる。

第13条(使用の手続)
1 部室の使用を開始しようとする者は、学生会館運営委員会に届け出て、当該部室の鍵を借り受けなければならない。
2 前項の規定により部室の鍵を借り受けた者は、学生会館運営委員会に届け出ることにより、当該鍵を他の者に貸し渡すことができる。
3 前2項の規定により部室の鍵を借り受けた者(前項の規定により部室の鍵を貸し渡した者を除く。以下「鍵借受者」という。)は、当該鍵を携帯し、これを善良な管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
4 鍵借受者は、部室の使用を終了したときは、直ちに当該部室の鍵を返却しなければならない。

第14条(部室を割り振られた団体の義務)
部室を割り振られた団体は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 学生会館委員会が定める期日までに学生会館連絡委員登録を行うこと。
二 学生会館委員会が定める奉仕活動に参加すること。
三 当該部室を使用する他の団体(以下この章において「相部屋団体」という。)と連絡を保つこと。

第15条 削除

第16条(部室の退去)
1 部室の割り振りを停止された団体は、当該部室から退去しなければならない。
2 部室を退去する団体は、部室内のすべての物品(学生会館委員会が管理する備品及び当該部室を使用する他の団体の物品を除く。)を撤去し、部室内の汚損された箇所(経年劣化によるものを除く。)を清掃しなければならない。
3 部室を退去する団体が前項の規定に違反した場合には、学生会館委員会は、当該部室の物品の撤去及び清掃を行い、当該団体に対して原状復帰の費用を請求することができる。

第3章 反則処分

第17条
1 学生会館委員会は、次の各号に掲げる利用者に対し、当該各号に定める反則処分を執行することができる。
一 第3条第1項の規定に違反する行為(部室においてするものに限る。)をした利用者(当該部室に割り振りを受けた団体であるものに限る。) 3月以下の部室使用停止
二 第3条第1項の規定に違反する行為(共用部屋においてするものに限る。)をした利用者 3月以下の共用部屋使用停止
三 第4条の規定に違反して、部室の鍵を館外に持ち出す行為をした利用者(当該部室に割り振りを受けた団体であるものに限る。) 3月以下の部室使用停止
四 第4条の規定に違反して、共用部屋の鍵を館外に持ち出す行為をした利用者 3月以下の共用部屋使用停止
五 第5条第1項の規定に違反して、部室の鍵を作成し、複製し、所持し、又は使用する行為をした利用者(当該部室に割り振りを受けた団体であるものに限る。) 無期又は3月以上の部室使用停止
六 第5条第1項の規定に違反して、共用部屋の鍵を作成し、複製し、所持し、又は使用する行為をした利用者 無期又は3月以上の共用部屋使用停止
七 第8条第2項又は第9条第2号、第3号、第4号、第5号、第11号、第12号若しくは第13号の規定に違反する行為(部室においてするものに限る。)をした利用者(当該部室に割り振りを受けた団体であるものに限る。) 1月以下の部室使用停止
八 第8条第2項又は第9条第2号、第3号、第4号、第5号、第11号、第12号若しくは第13号の規定に違反する行為(共用部屋においてするものに限る。)をした利用者 1月以下の共用部屋使用停止
九 第14条第1号の規定に違反する行為をした利用者 1年以下の部室使用停止
十 第14条第2号の規定に違反する行為をした利用者 3月以下の部室使用停止
2 前項第9号の反則処分を執行した場合において、当該利用者が学生会館連絡委員登録を行ったときは、学生会館委員会は、その執行を停止しなければならない。

附則
この規程は、2018年8月9日から施行する。

附則(2023年3月10日改正) 抄
(施行期日)
第1条 この規程は、制定の日から施行する。

附則(2023年6月22日改正)
この規程は、制定の日から施行する。

附則(反則処分規程の施行に伴う関係規程の整備等に関する規程(2023年12月30日制定))
1 この規程は、2024年2月1日から施行する。
2 この規程の施行前にした行為については、なお従前の規定を適用する。

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