1. 学生会館委員会は、学生会館・キャンパスプラザを利用する者に対し大会、演奏会、劇公演、講演会その他のイベントに関する告知を主に行うための設備として掲示板を設置し、それに掲示される掲示物の使用規則を本規程により定める。
2. 本規程は、学生会館・新学生会館、キャンパスプラザA・B棟(以下各施設とする)の共用部分に掲示される全ての掲示物に対して定めるものである。但し、各自治団体の掲示板および占有壁に掲示されるものは除く。
3. 各施設への掲示を希望する団体は本規程の定めるところに従い、学生会館運営委員会の許可を得なければならない。
4. 原則として、学内外を問わずあらゆる団体の掲示を許可するが、申請者は掲示を希望する団体に所属する東京大学の学生、院生、研究生、もしくは教職員でなければならず、以下に該当する内容の掲示は許可しない。
一 もっぱら営利を目的とするもの。 二 掲示物に掲示団体が明記されていないもの。 三 特定少数の対象に向けられたもの。 四 その他、学生会館委員会が不適切であると認めたもの。
5. 掲示を申請する団体は、本人確認の可能な身分証を提示した上でキャンパスプラザの事務室において所定の用紙に必要事項を記入し、許可を得なければならない。許可された掲示物には許可印が与えられる。
6. 学生会館運営委員会は、第4条の各項に該当する可能性が明らかでない限り原則として申請された掲示物について許可しなければならない。ただし、学生会館委員会は第4条の各項に該当する可能性がある掲示物について、許可を行った後にその取消を行うことがある。
7. 掲示場所は、各施設に設置されている指定の掲示板に限る。これ以外の場所に許可なく掲示することは禁止する。
8. 掲示期間は原則として一ヶ月とする。ただし、当該企画の最終日が一ヶ月以上先である場合、二ヶ月を限度にその最終日までの掲示を認める。
9.
1 一団体が同時に掲示可能な掲示物については、以下のように定める。
一 全ての施設において、掲示しようとするものの枚数が12枚を超えないこと。
二 一の掲示板において、掲示しようとするものの合計がA1判を超えないこと。
2 前項第1号の規定の適用において、次の各号に定めるものは、当該各号に掲げる枚数の掲示物とみなす。
一 A4判を超えないもの2枚(同一の掲示板に掲示するものに限る) 1枚
二 A3判を超えないもの(前号に掲げるものを除く) 1枚
三 A2判を超えないもの(前2号に掲げるものを除く) 2枚
四 前3号に掲げるものを除くもの 4枚
10. 第4条、第8条、第9条の条件を満たさない掲示物であっても、学生会館委員会の許可を得たものであれば掲示することができる。
11.以下の掲示物は学生会館運営委員及びその委託を受けた者によって撤去される。
一 掲示期限の過ぎたもの。 二 許可印のないもの。 三 許可を取り消されたもの。 四 定められた場所以外に掲示されたもの。 五 上限数を超えているもの。 六 他の掲示物の上に重ねて貼ったもの。 七 その他、学生会館運営委員会が不適切であると認めたもの。
12. その他、掲示物に関しては、学生会館運営委員の指示に従うこと。
附.2010年10月29日一部規約改正
附.2011年2月11日一部規約改正
附.2014年3月11日一部規約改正、同年4月1日施行。
附則(2016年10月14日改正)
1. この規則は10月15日より施行される。
附則(2017年2月3日改正)
この規程は2017年2月3日より施行される。
附則(2023年4月9日改正)
この規程は、制定の日から施行する。
附則(2023年12月10日改正)
この規程は、制定の日から施行する。