サークルロッカー規程

第一条 本規程は、学生会館・キャンパスプラザ内およびその周囲に設置されている学生会館委員会が管理するサークルロッカーの使用について定めるものである。

第二条 サークルロッカーの使用を希望する団体は、所定の手続きに従って申請し、学生会館委員会の許可を得なければならない。

第三条 サークルロッカーの使用を申請できる団体は、代表者が本学の学生・教職員である団体に限られる。また、すでに学生会館・キャンパスプラザに部室を持つサークルは基本的に対象としない。

第四条 サークルロッカーの使用申請の期間および使用が認められる期間は、学生会館委員会が別途定めて告知する。また、この期間を超えてサークルロッカーの使用を希望する団体は、再度申請を行い学生会館委員会の許可を得なければならない。

第五条 サークルロッカーの使用を希望する団体は、指定された期間内にサークルロッカーの使用責任者(以下、責任者とする)が所定の申請を行わなければならない。このとき、責任者は本学の学生でなければならない。なお、代理人による手続きは認められない。

第六条 使用申請の際に届け出た事項を変更する場合は、学生会館委員会に申し出なければならない。このとき責任者を変更する場合は、変更前の責任者が手続きを行うものとする。

第七条 複数の団体の責任者を兼任することはできない。

第八条 学生会館委員会は、サークルロッカーの使用団体に対し、サークルロッカーの鍵を、1つの鍵のついているサークルロッカーにつき1本貸し出す。

第九条 鍵がついていないサークルロッカーには南京錠等、鍵の役割を果たすものをつけることができる。ただし、以下に該当する場合、サークルロッカーの使用団体がつけた鍵を学生会館委員会が破壊することができる。このとき、学生会館委員会は破壊した鍵の補償を行わない。
 1.サークルロッカー内に危険物が保管されている場合
 2.使用期限が過ぎても使用団体が鍵の撤去に応じない場合
 3.その他、学生会館委員会が必要と判断した場合

第十条 (削除)

第十一条 使用期限の超過等、何らかの理由で使用許可が取り消された場合、責任者は学生会館委員会が指定した期日までにサークルロッカー内の荷物を撤去しなければならない。撤去が行われない場合はサークルロッカー内の荷物は学生会館委員会が一定の期間保管し、この期間内に責任者が荷物の引取りに来ない場合は破棄される。

第十二条 以下に該当する場合、学生会館委員会はサークルロッカーの使用許可を取り消すことがある。
 1.危険物、貴重品、現金など学生会館委員会が保管に不適切と判断する物品を保管した場合
 2.適切な管理を怠っている場合
 3.営利を主目的とした使用や公序良俗に反する使用が行われている場合
 4.届け出のされた方法で責任者に対して連絡が取れない場合
 5.使用申請等に虚偽の内容があった場合
 6.その他、学生会館委員会の指示に反する使用を行った場合

第十三条 サークルロッカーの適正な配分と管理のため、学生会館委員会は不定期にサークルロッカーの使用目的・使用状況の審査を行う。このとき、学生会館委員会は責任者に告知したうえでサークルロッカーの使用状況を調査することができる。ただし、第十二条に該当するおそれがあるサークルロッカーについて、学生会館委員会は予告なく確認を行うことがある。

第十四条 その他、サークルロッカーの使用に関しては、学生会館委員会の指示に従わなければならない。これに反し、不正な使用を行った場合、直ちに使用許可を取り消すことがある。

附1.この規程は、2012年3月16日に一部改正され、2012年4月1日より施行される。

附則(2017年2月3日改正)
この規程は2017年2月3日より施行される。

附則(2018年8月9日改正)
この規程は、2018年8月9日より施行する。

附則(2023年2月15日改正)
この規程は、2023年2月15日より施行する。

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