(目的)
第一条 本規程は、学生会館委員会が所有する、学内で小型の配達物を受け取ることができる設備であるサークルポストの使用について定めるものである。
(資格)
第二条 サークルポストを使用することができる団体は、学生会館連絡委員登録団体に限られる。
(手続)
第三条 サークルポストの使用を希望する団体は、所定の手続きに従って申請し、学生会館委員会の許可を得なければならない。
(期間・更新)
第四条 サークルポストの使用申請の期間および使用が認められる期間は、学生会館委員会が別途定めて告知する。また、この期間を超えてサークルポストの使用を希望する団体は、再度申請を行い学生会館委員会の許可を得なければならない。
(責任者)
第五条 サークルポストの使用を希望する団体は、指定された期間内にサークルポストの使用責任者(以下、責任者とする)が所定の申請を行わなければならない。このとき、責任者は本学の学生でなければならない。なお、代理人による手続きは認められない。
(登録情報の変更)
第六条 使用申請の際に届け出た事項を変更する場合は、学生会館委員会に申し出なければならない。このとき責任者を変更する場合は、変更前の責任者が手続きを行うものとする。
(兼任の禁止)
第七条 複数の団体の責任者を兼任することはできない。
(内容の破棄)
第八条 相当期間にわたり内容物の処理が行われていないサークルポストについて、学生会館委員会は事前に予告を行ったうえで内容物を破棄することができる。このとき、学生会館委員会は破棄した内容物の補償を行わない
(禁止行為)
第九条 サークルポストに郵便物・発行物その他を入れることのできる者は学生会館委員会または学生会館委員会が許可したものに限られ、サークルポストを利用する団体であっても新たに物品をサークルポストの中に入れることはできない。
2 サークルポストには、以下のものが入っていてはいけない。
1.危険物
2.貴重品
3.金品
4.その他、学生会館委員会が保管に不適切と判断する物品
(調査)
第十条 学生会館委員会は前条にあるような違反が発生していないかどうかについて、予告なく不定期にサークルポストを調査できる。このとき違反が確認された場合は、当委員会は違反物を取り除くなど必要な措置を行うことができる。
(物品の撤去)
第十一条 使用期限の超過等、何らかの理由で使用許可が取り消された場合、責任者は学生会館委員会が指定した期日までにサークルポスト内の荷物を撤去しなければならない。撤去が行われない場合はサークルポスト内の荷物は学生会館委員会が一定の期間保管し、この期間内に責任者が荷物の引取りに来ない場合は破棄される。
(使用許可の取消)
第十二条 以下に該当する場合、学生会館委員会はサークルポストの使用許可を取り消すことがある。
1.第九条に該当する禁止行為が確認された場合
2.適切な管理を怠っている場合
3.営利を主目的とした使用や公序良俗に反する使用が行われている場合
4.届け出のされた方法で責任者に対して連絡が取れない場合
5.使用申請等に虚偽の内容があった場合
6.その他、学生会館委員会の指示に反する使用を行った場合
(許諾)
第十三条 サークルポストを利用する団体はこの規程の内容をよく理解し、承認したうえで使用するものとする。本規程に不服がある場合は速やかにサークルポストの利用を中止し、学生会館委員会にサークルポストの利用停止を依頼しなければならない。
(附則)
第十四条 その他、サークルポストの使用に関しては学生会館委員会の定めるところによる。
この規程は2017年2月3日より施行される。
附則(2023年2月15日改正)
この規程は、2023年2月15日より施行する。
附則(2023年4月8日改正)
この規程は、制定の日から施行する。