電気使用に関する指針

1.本文書は、学生会館・キャンパスプラザにおける電気機器の使用について、施設の能力を超えた使用または安全でない使用など、一般に公共施設で使用される水準を超えた電気機器の使用により施設の機能が損なわれること等を防ぐために定める。

2.本文書は、指針である。即ち、原則として学生会館・キャンパスプラザを利用する者(以下、利用者とする)は本指針に従って活動を行わなければならず、本指針に違反した場合は罰則規程に基づいて罰則が科されることがある。また、本指針は学生会館・キャンパスプラザの全利用団体に関するものなので、学生会館委員会は周知を行うものとする。

3.学生会館委員会は、大電力を要する機器等、共用部分にて使用することが望ましくない電気機器を別表1に定める。利用者は、別表1に定める電気機器を共用部分にて使用してはならない。

4.学生会館委員会は、会議室、音楽練習室、和室、自治団体室及び部室(以下、部室等とする)における最大電気容量の基準値を別表2に定める。利用者は、部室等に存在する電気機器の電気使用量の合計値を別表2に定める基準値以下に収めなければならない。ただし、部室等に備え付けられている機器については合計値に算入しない。

5.学生会館委員会は、大電力を要する機器等、部室等に置くことが望ましくない電気機器を別表3に定める。利用者は、別表3に定める電気機器を部室等において使用しないよう努め、使用する場合には事前に申請を行うこと。ただし、部室等に備え付けられている機器は除く。

6.第4条または第5条に反する場合、学生会館委員会は当該区画への送電の停止および該当する電気機器の撤去の措置を決定することができる。

7.学生会館・キャンパスプラザの電気使用において火災の発生が予期されるなど特別の緊急性がある場合、学生会館運営委員は当該区画への送電の停止および該当する電気機器の撤去を行うことができる。

8.利用者は、第3条または第4条、第5条を守ることとは独立に、使用区画の配電事故を起こさないように適切な対策を講じなければならない。また、使用区画の配電事故を起こしてはならない。

9.学生会館委員会は、配電事故が発生した場合にその原因の調査を行う。その結果に応じて、送電の再開等の適切な措置を行うこととする。

10.学生会館委員会は、第9条の調査のために利用者または関係者、関係団体等へ報告の提出を求めることができる。報告の提出を求められた者は、指定された期限までに学生会館委員会へ書面にて報告を提出しなければならない。

11.学生会館委員会は、学生会館・キャンパスプラザでの安全な電気の運用について問題が生じる可能性があると判断した場合、当該区画を使用している団体に対して安全上必要な措置を講じる命令を行うことができる。

12.その他、本指針の運用に必要な事項については学生会館運営委員の指示に従わなければならない。

13.学生会館委員会は、やむを得ぬ事情があると判断した場合、本指針の一部の適用を留保することができる。

14.本指針の改廃については、学生会館委員会での承認をもってこれを行う。

附1.本指針は2013年11月20日より施行される。

附2.本指針は規則として明文化されずに各種告知等により運用していた業務について明文化を行うものである。

附則(2017年2月3日改正)
この指針は2017年2月3日より施行される。

附則(2023年5月25日改正)
この規程は、制定の日から施行する。

別表1(共用部分にて使用禁止)
レーザープリンタ プロジェクタ テレビ ゲーム機 
アンプ スピーカー スポットライト 白熱電球
電気ポット・ケトル コーヒーメーカー 炊飯器 電子レンジ オーブントースター 電気調理機器 冷蔵庫
エアコン 暖房機器(ヒーター類 電気カーペット こたつ 電気ストーブなど)
ドライヤー アイロン 衣類乾燥機 掃除機

別表2(最大電気容量)
各部屋ごとに15A。括弧で括ってあるところは同じブレーカーを共有。

建物部屋
学生会館地下1階第3音楽練習室、第4音楽練習室、第5音楽練習室、003、005、006、007、008
1階101、 102、103、104、105、106、ロビー
2階201、202、203、204、(205、207)、206、208、209、210、211、212、213、214、215
3階301、302、303、304、305、306、307、308、309、310、311、312、313、314、315
新館シャワー室、(サークル室、第4集会室)、(第2集会室、第3集会室、和室)、第1集会室西半分、第1集会室東半分、(第1音練、第2音練、AR)、(器具庫、第2倉庫、廊下)
キャンパスプラザA棟1階(ロビー、廊下)
A棟2階(第1会議室、A205)、第2会議室、第3会議室、第4会議室、(A201、A203)、(A202、A204)
A棟3階(A302、A304)、(第6音楽練習室、第7音楽練習室)、A306、A301、A303、A305、第8音楽練習室、第9音楽練習室
B棟1階(B101、B103)、(B102、B104)、(B105、B107)、(B106、B108)、(B109、B111)、(B110、B112)、(B113、B114)
B棟2階(B201、B203)、(B202、B204)、(B205、B207)、(B206、B208)、(B209、B211)、(B210、B212)、(B213、B215)、(B214、B216)
B棟3階(B301、B303)、(B302、B304)、(B305、B307)、(B306、B308)、(B309、B311)、(B310、B312)、(B313、B315)、(B314、B316)

別表3(会議室、音楽練習室、和室及び部室にて使用禁止)
電気ポット・ケトル コーヒーメーカー 炊飯器 電子レンジ オーブントースター 電気調理機器 冷蔵庫
エアコン 暖房機器(ヒーター類 電気カーペット こたつ 電気ストーブなど)
ドライヤー アイロン 衣類乾燥機 掃除機

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