東京大学教養学部課外活動共用施設運営委員会細則

※ この規則は、新学生会館設立にあたって、学部が文部省に提示したものである。「81・4・11申し合わせ」の付則で管理運営委員会の定足数を3分の2としたため、事実上運用させていない。すなわち、学生の不参加により管理運営委員会は定足数に達せず、成立していないのである。

第1条 この規則は東京大学教養学部課外活動共用施設管理運営規則第2条第4項に基づき、東京大学教養学部課外活動共用施設運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営について定める。

第2条 運営委員会は次の各号に掲げる教職員および学生をもって組織する。
委員は次の各号に掲げる者に学部長が委嘱する。
一 学部長が指名する本学教官 1名
二 第六委員会および第八委員会の委員のうちから 各1名
三 学生課長、総務課長、担当係長の職にあるもの 各1名
四 教養学部自治会常任委員会委員のうちから 1名
五 学友会理事会理事のうちから 1名
六 学生会館委員のうちから 1名
七 学友会所属文化系サークル代表 1名
八 学友会所属体育系サークル代表 1名

第3条 
1 運営委員会に議長を置く。
2 議長は学部長指名の本学教官をもってあてる。
3 議長は運営委員会を召集し、議事を主宰する。

第4条
1 議長は半年に1回定例の運営委員会を召集するものとする。
2 議長は1/3以上の委員の要求があった場合は臨時に運営委員会を召集するものとする。
3 運営委員会は委員の過半数の出席をもって成立する。

 条項中の「運営委員会」は全て「管理運営委員会」と改められた。

※学生会館委員会は学生会館の運営にあたって、各項目に関する詳しい規定を定めている。以下の諸規定がそれである。

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