学生会館委員会規則

※自治会・学友会・生協の代表からなる学生会館委員会について定めたものである。

(学生会館委員会の構成)
第1条 学生会館委員会は次の委員をもって構成する。
   (1) 東京大学教養学部学生自治会(以下「自治会」と称する。)代表として自治委員会において選出された自治
    会員3名
   (2) 東京大学教養学部学友会(以下「学友会」と称する。)代表として学友会学生理事会において選出された学
    友会員3名(準会員を除く)
   (3) 東京大学消費生活協同組合(以下「生協」と称する。)代表として生協理事会において選出された東京大学
    学生組合員3名
2.自治会、学友会、生協の3団体(以下「各団体」と称する。)代表のうち、少くとも各1名は運営委員を兼任する。

(学生会館委員会の任務と権限)
第2条 学生会館委員会は学生会館規約第2条にしたがい学生会館一般に関する諸事項、特に次の事項を行うものとす
    る。
   (1) 学生会館の施設及び経営費に関する予算案の作成
   (2) 学生会館委員会会計について第8条第3項に定める事項
   (3) 運営方針の審議決定
   (4) 運営委員の業務に対する管理
   (5) 運営委員の任免
   (6) 使用細則その他規則・規定の改廃制定
   (7) 学生会館の経理事務及び事務員に関する事項
   (8) 規則違反に対する使用禁止・弁償に関する事項
   (9) 施設の維持拡充に関する事項
   (10) 鍵の管理に関する事項
   (11) 運営委員の決定に対する使用者の異議申し立ての受理・裁定
   (12) 学友会の決定に基づくサークル関係諸室の使用の許可

(学生会館委員会議長)
第3条 学生会館委員会議長(以下「議長」と称する。)は、第1条第2項で定めた運営委員を兼ねる学生会館委員の
    中から学生会館委員会で選出する。
2. 議長は学生会館委員会を召集する。
3. 議長に事故ある時は議長の指名した委員が職務を代行する。

(学生会館委員会の召集及び議決)
第4条 議長は少くとも月1回委員会を召集しなければならない。
2. 全委員の3分の1以上の要求があれば議長は委員会を召集しなければならない。
3. 委員会は委員の過半数の出席によって成立し、委員会の議決は出席委員の過半数の賛成で成立する。但し、各団
   体代表のうち少くとも各1名は出席しなければならない。
   第2条第1,3号、第8条第3項に基づく議決については各団体に報告し承認を得なければならない。
4. 委員会が必要と認めたときは委員以外の者を出席させることができる。
5. 運営委員は委員会に出席できる。
6. 委員会を召集する場合、議長は、議長を除く学生会館委員から1名を、議事録の作成を担当する書記に任命す
   る。
7. 運営委員を兼任する者は、学生会館運営委員規程に定める窓口業務を行いながら、同時に学生会館委員会に出席
   できる。
8. 前項の規定にかかわらず、議長または書記である者は、窓口業務を行いながら同時に学生会館委員会に出席する
   ことはできない。

(運営委員)
第5条 運営委員は第1条第2項に定める学生会館委員3名及び公募により学生会館委員会が任命した東京大学学生、
    院生、研究生とする。定数は学生会館委員会で定める。

(運営委員の任務)
第6条 運営委員は学生会館委員会の委託により、学生会館の実際的業務、特に次の事項を行うものとする。
   (1) 学生会館施設の使用手続事務、館内での備品貸し出し
   (2) 学生会館及び館内施設と備品の保全
   (3) 学生会館の美化の点検
   (4) 電気・ガス・水道の使用の点検

(運営委員の運営報告)
第7条 運営委員は運営経理の事務について学生会館委員会に報告して承認を得なければ
ならない。

(学生会館委員会会計)
第8条 学生会館委員会の経費は新入生よりの会費をもってこれにあてる。
   2. 本会計の会計年度はこれを2期に分ける。会計期間は次のとおりとする。
      (1) 6月1日から11月30日まで
      (2) 12月1日から翌年5月31日まで
   3. 本会計の予算は学生会館委員会で決定する。
   4. 本会計の決算は監査委員会で監査し各団体に報告し、承認を得なければならない。

(活動保障費)
第8条の2 学生会館委員会は、以下の各号に掲げる活動保障費を、当該各号に定める学生会館委員に対して支給す
      る。
   (1) 会議保障費 学生会館委員会に出席した委員
   (2) 業務保障費 学生会館委員会への出席を除く、学生会館委員会に関わる業務を行った委員

(活動保障費の額及び算定基準)
第8条の3 会議保障費は、議長または書記として学生会館委員会に出席した委員については1時間につき1200円と
   し、その他の学生会館委員については1時間につき660円とする。但し、運営委員として窓口業務を行いながら
   同時に学生会館委員会に出席した委員については、1時間につき660円から学生会館委員会が定める一定額を控
   除した額とする。
2.  業務保障費は、1時間につき1020円とする。但し、運営委員として窓口業務を行いながら同時に学生会館委員会
   への出席を除く学生会館委員会に関わる業務を行った委員については、1時間につき1020円から学生会館委員会
   が定める一定額を控除した額とする。

(交通費)
第8条の4 学生会館委員会は、業務のために学生会館委員が使用した交通費を当該委員に支給する。但し、支給は学
   生会館委員の要求があった場合に限る。

(監査委員会の構成、議決)
第9条 監査委員会は、自治委員会、学友会学生理事会、生協理事会で選出された本学教養学部学生各1名、計3名で構成する。
   
2.  監査委員会の決定は3名の合意による。

(監査委員会の任務、権限)
第10条 監査委員会は第8条に定められた決算報告及び学生会館委員会に関する不定期の監査を行う。

2. 学生会館委員会は、監査委員に対し、業務時間に応じた活動保障費を支給しなければならない。活動保障費の金額は、1 時間につき1020 円とする。


3. 学生会館委員会は、監査委員が第8条に定められた決算報告及び学生会館委員会に関する不定期の監査のために使用した交通費を支給しなければならない。但し、支給は当該委員の要求があった場合に限る。

(委員の任期)
第11条 本規則で定めた委員の任期は半年とする。

(改正)
第12条 本規則の改正は学生会館委員会が発議し、自治委員会、学友会学生理事会、生協理事会の承認があったとき
   に成立する。

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