学生会館・キャンパスプラザ使用証に関する規程

2016年12月23日制定

第1条(使用証)
1 学生会館委員会は、窓口における学生証の受渡しを減らし、及び各種手続きを簡略化するために、学生会館・キャンパスプラザ使用証(以下「使用証」という。)を発行する。
2 使用証の発行を受ける者は、以下の各号に掲げる条件をみたす者とする。
一 東京大学の学生又は教職員であること。

第2条(身分証明書としての効力)
1 使用証の発行を受けた者は、学生会館及びキャンパスプラザにおける手続き及び申請において、学生証又は顔写真付きの身分証の提示を、使用証の提示に代えることができる。
2 前項の使用に関しては、学生証又は顔写真付きの身分証の提示に関わる諸規則、学生会館委員会の決定及び学生会館運営委員会の合意を準用する。

第3条(使用証による申請の簡略化)
使用証の発行を受けた者は、学生会館委員会の定めるところにより、学生会館及びキャンパスプラザにおける申請の手続きの一部を簡略化することができる。

第4条(発行)
1 使用証の発行は、キャンパスプラザ事務室で行う。
2 使用証の発行を希望する者は、氏名、連絡先、学年、所属その他の学生会館委員会が定める事項を届け出なければならない。
3 発行手続きの詳細は、学生会館運営委員会が定める。

第5条(更新)
使用証の発行を受けた者は、第4条第2項の届出事項に変更があった場合、キャンパスプラザ事務室に届け出なければならない。

第6条(失効)
以下の各号に掲げる場合は、当該の使用証は失効する。
一 使用証の発行を受けた者が第1条第2項に掲げる要件を失ったとき。
二 有効期限を超過したとき。

第7条(紛失)
1 使用証を紛失した者は、直ちにキャンパスプラザ事務室に届け出なければならない。
2 学生会館委員会は、紛失の届出があった使用証の効力を停止することができる。
3 学生会館委員会は、使用証を紛失した者に対し使用証を再発行することができる。

第8条(不正使用)
学生会館委員会は、以下の各号に掲げる行為を行った者に対し、当該使用証の失効の措置又は学生会館委員会の定める罰則規程に基づく罰則を行うことができる。
一 使用証を他人に使用させる行為。
二 他人の使用証を使用する行為。
三 学生会館委員会の定める諸規則に反する行為。

附則
1 本規程は2017年1月1日より施行する。

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