学生会館運営委員規程

第1章 総則

第1条(趣旨)
この規程は、学生会館委員会規則に基づき、学生会館運営委員会(以下「運営委員会」という。)及びその委員について定める。

第2章 運営委員の任免

第2条(運営委員の要件)
1 学生会館運営委員(以下「運営委員」という。)は、以下の各号に掲げる要件を満たさなければならない。
一 東京大学の学生、大学院生又は研究生であること。
二 学生会館運営費(学生会館委員会規則第8条第1項の規定に基づき学生会館委員会
に納入する費用をいう。以下この条において同じ。)を納入した者であること。
三 学生会館及びキャンパスプラザの運営に参加する意思を持ち、及び運営について責
任を持ちうると学生会館委員会が判断すること。
2 東京大学学部通則(昭和38年12月17日東京大学評議会議決)第55条の規定によ
り授業料を免除された者は、前項の規定の適用においては、学生会館運営費を納入したも のとみなす。

第3条(運営委員見習い)
1 運営委員になろうとする者は、所定の手続きにより学生会館運営委員見習いの登録を受ける。この場合においては、前条の規定を準用する。
2 学生会館運営委員見習いの登録をした者(以下「見習い」という。)は、学生会館及びキャンパスプラザの窓口業務その他運営委員会が必要と認める業務の研修を行い、業務内容を習得しなければならない。

第4条(運営委員の任命)
1 議長が指定した運営委員は、見習いが業務内容を十分に習得したと判断した場合、学生会館委員会に報告する。
2 学生会館委員会は、議決により前項で報告を受けた見習いを運営委員に任命することができる。

第5条(運営委員の辞任及び解任)
1 運営委員は、学生会館委員会の承認を得て、辞任することができる。
2 学生会館委員会は、運営委員が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当
該運営委員を解任することができる。
一 第2条第1項に規定する要件を欠くに至った場合
二 行方が知れない場合
3 学生会館委員会は、運営委員の辞任を承認し、又は運営委員を解任したときは、直ちに その旨を当該運営委員に通知しなければならない。
4 前項の場合において、通知を受けるべき運営委員の所在を知ることができないときは、 学生会館委員会は、その内容を公示することをもってこれに代えることができる。この場合において、公示の日から2週間を経過したときに通知があったものとみなす。
5 辞任し、又は解任された運営委員は、ただちに貸与された鍵の返却その他の学生会館委員会が定める手続きを行わなければならない。

第3章 運営委員の業務

第6条(運営委員の業務)
1 運営委員は、以下の各号に掲げる業務を行う。
一 以下に掲げる学生会館窓口業務
 イ 部室及び予約制共用部屋の鍵の貸出
 ロ 予約制共用部屋の予約に関する業務
 ハ 備品等の貸出
 ニ 印刷機械類の使用法の指導、使用順番の調整及びメンテナンス
 ホ 印刷に必要な紙その他の消耗品の有償配付
 ヘ 開館準備、閉館準備及び見回り
 ト その他学生会館委員会が定める業務
二 以下に掲げるキャンパスプラザ窓口業務
 イ 部室及び予約制共用部屋の鍵の貸出
 ロ 予約制共用部屋の予約に関する業務
 ハ 備品等の貸出
 ニ 開館準備、閉館準備及び見回り
 ホ その他学生会館委員会が定める業務
三 所属する部局の部局業務
2 前2号に掲げるもののほか、学生会館及びキャンパスプラザの運営に関する業務

第7条(窓口業務)
運営委員は、学生会館委員会が定める規則、学生会館委員会の決定及び運営委員会の合意(以下、「運営に関する諸規則類」という)に基づき、窓口業務を行わなければならない。

第8条(担当)
1 運営委員会に、別表左欄に掲げる担当を置き、これらの担当の所掌事務は、それぞれ同表右欄に掲げるとおりとする。
2 担当は、運営委員の中から、学生会館委員会が任免する。ただし、会計担当は、学生会館委員を兼ねる運営委員の中から任免する。
3 担当は、その職務を補佐させるため、所掌事務に関し専門的な知識経験を有する運営委員を担当補佐に指名することができる。

第9条(部局長)
(削除)

第10条(部局員)
(削除)

第11条(議長の裁量)
1 運営委員会の業務のうち、運営に関する諸規則類に定められていない事項に関しては、学生会館委員会及び運営委員会の閉会中は、議長の判断によるものとする。但し、議長は当該の判断を直近の学生会館委員会及び運営委員会に報告しなければならない。

第12条(活動保障費)
学生会館委員会は、別に定めるところにより、運営委員及び運営委員見習い(以下「運営委員等」という。)に活動保障費を支給する。

第13条(活動保障費の額及び評価基準)
削除

第14条(交通費)
学生会館委員会は、別に定めるところにより、使用した交通費を運営委員等に支給する。

第4章 運営委員の権利、義務

第15条(運営委員等の権利)
1 運営委員は、以下の各号に掲げる権利を持つ。
一 学生会館及びキャンパスプラザの鍵の貸与を受け、及び閉館時滞在をすること。
二 学生会館委員会所有の一般非公開機械類を使用すること。
三 事務室及び学生会館委員会が定める一般非開放室を使用すること。
四 個人ロッカーを使用すること。
五 福利厚生用品を使用すること。
六 その他学生会館委員会が定めること。
2 運営委員でない学生会館委員及び見習いは、以下の各号に掲げる権利を持つ。
一 学生会館及びキャンパスプラザの閉館時滞在をすること。ただし、運営委員の立会いを必要とする。
二 事務室及び学生会館委員会が定める一般非開放室を使用すること。ただし、運営委員の立会いを必要とする。
三 その他学生会館委員会が定めること。

第16条(運営委員等の義務)
運営委員等は、以下の各号に掲げることを遵守しなければならない。
一 運営に関する諸規則類を遵守すること。
二 誠実に業務を行い学生会館の正常な運営に努めること。
三 正当な理由なく運営委員会を欠席しないこと。
四 学生会館委員会が守秘事項と定めた事項を、運営委員の任期中及びそれ以降にわたり、委員会外に口外しないこと。

第17条(運営委員等の責任)
1 運営委員等が学生会館委員会、学生その他の組織又は人物に損害を与えた場合、当該の運営委員等はその責を負う。
2 運営委員等の正当な業務遂行中に発生した事故については、免責される。ただし、発生後直ちに学生会館委員会に報告しなければならない。

第18条(運営委員等の懲罰)
1 学生会館委員会は、運営委員等が第16条に定める義務に違反した場合、議決により懲罰を行う。但し、懲罰の決定の前に当該運営委員等による弁明の機会が与えられなければならない。
2 懲罰の種類は以下の通りとする。
一 注意又は戒告
二 第15条に定める運営委員又は見習いの権利の一部又は全部の取消又は停止
三 担当の罷免
四 運営委員又は見習いの罷免
3 運営委員等に対する懲罰は、その内容及び事由を当該運営委員等に通知して行わなけ
ればならない。
4 前項の場合において、通知を受けるべき運営委員等の所在を知ることができないとき
は、学生会館委員会は、その内容を公示することをもってこれに代えることができる。こ の場合において、公示の日から2週間を経過したときに通知があったものとみなす。
5 罷免された運営委員等は、ただちに貸与された鍵の返却その他の学生会館委員会が定める手続きを行わなければならない。

第19条(罷免された運営委員の再登録)
罷免された運営委員等は、再び学生会館運営委員見習いに登録を受けることができる。

第5章 運営委員会

第20条(運営委員会)
1 運営委員会は、学生会館委員会の定める方針に従って学生会館の日常業務に関する事項について討議し、及び実際的業務を行なう組織である。
2 運営委員会は、学生会館委員会に運営方針案を提出し、それに基づいた業務を行うものとする。

第21条(運営委員会議長)
運営委員会に、議長をおく。
2 議長は運営委員会を代表し、及び運営委員会を招集する。
3 議長は、学生会館委員会議長が兼任する。

第22条(運営委員会の招集)
1 議長は、運営委員会を週1回以上招集しなければならない。但し、教養学部の授業期間外はこの限りではない。
2 議長は、運営委員の4分の1以上から請求があった場合、運営委員会を招集しなければならない。
3 議長は、運営委員会を招集する場合、日時及び場所を1週間以上前に内示しなければならない。但し、臨時の場合はこの限りでない。

第23条(合同委員会)
運営委員会は、学生会館委員会と兼ねて招集することができる。

第24条(討議内容の報告)
1 運営委員会は、欠席した運営委員に討議内容を報告しなければならない。
2 運営委員会は、学生会館委員会に討議内容を報告しなければならない。

第25条(非委員の出席)
運営委員会は、必要と認められる場合、運営委員以外の者を運営委員会に出席させることができる。

第26条(会議の公開)
運営委員会の会議は原則公開とする。但し、学生会館委員会が守秘事項と定めた情報を取り扱う場合はこの限りではない。

第6章 改正

第27条(改正)
1 運営委員及び学生会館委員は、本規程の改正を発議することができる。
2 本規程の改正は運営委員会の合意があった上で、学生会館委員会の議決により行われる。

附則
1 この規程は2017年2月10日より施行される。
2 この規程の施行以前に学生会館委員会が定める手続きを取って学生会館運営委員見習いとなった者は、第3条第1項に規定された手続きを取った見習いとみなす。

附則(2017年3月3日改正)
この規程は2017年3月4日より施行される。

附則(2020年10月15日改正)
この規程は2020年11月1日より施行される。

附則(2023年2月15日改正)
この規程は、制定の日の翌日から施行する。

附則(2023年4月8日改正)
この規程は、制定の日から施行する。

附則(2023年5月8日改正)
この規程は、2023年6月1日から施行する。

附則(共用部屋使用規程等の一部を改正する規程(2023年6月22日制定))
この規程は、制定の日から施行する。

附則(学生会館運営委員規程等の一部を改正する規程(2023年11月9日制定))
この規程は、2023年12月1日から施行する。

別表

担当の名称所掌事務
校費担当学生会館運営費交付金及び多文化交流施設運営費交付金の執行及び管理
会計担当予算及び決算の作成、執行及び管理、活動保障費の支給その他会計に関する事務で他の担当の所掌に属しないもの
書記担当運営委員会の会議記録の作成及び管理
情報管理担当文書の管理及び秘密情報の保護
広報担当ウェブサイト及びXアカウントの運営その他広報に関する事務で他の担当の所掌に属しないもの
パンフレット担当パンフレットの作成
連絡委員担当学生会館連絡委員会の運営
システム担当情報システムの保守及び管理
施設担当施設及び備品の管理及び整備
サークルロッカー・サークルポスト担当サークルロッカー及びサークルポストの保守及び管理
印刷機担当印刷機械類の保守及び管理並びに使用法の研修
大掃除担当大掃除並びに共用部分の清掃に関する企画及び立案並びに運営
消耗品管理担当消耗品の管理
総務担当拾得物の管理及び申請書類の作成
会員証担当会員証等による貸出しに係る申請の受付及び処理
シフト・研修担当シフトの作成並びに見習い及び研修の管理
人事管理・鍵担当名簿の作成及び管理並びに鍵及び錠の管理
新歓担当運営委員の募集に関する企画及び立案
共用部屋予約担当共用部屋の使用に係る抽選の実施並びに優先使用及び特別使用に係る申請の受付及び処理
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