会員証規程

1. この規程は、学生会館・キャンパスプラザに部室を持つサークルの部室の鍵の貸し出しについて、東京大学発行の学生証、及び学生会館・キャンパスプラザ使用証(以下、東京大学学生証とする)によるもの以外の手段を定めるものである。

2. 学生会館・キャンパスプラザに部室を持つサークルは、鍵の貸し出しに関する会員証(以下、会員証とする)を発行することができる。会員証は、ラミネート加工されていなければならない。

3. 会員証及び他大学発行の学生証(以下、会員証等とする)を用いて部室の鍵の貸し出しを受けるためには、年度ごとに学生会館委員会に対し所定の申請を行い、許可を受けなければならない。会員証を用いる場合は、加えて会員証の見本を提出しなければならない。

4. 会員証等での鍵の貸し出し申請が学生会館委員会によって許可され、当該サークルに対する運用が始まった後は、学生会館委員会は当該サークルの部室の鍵の貸し出しを原則として許可された方法でのみ行う。

5. 会員証等での鍵の貸し出し申請の内容は、以下のいずれかに該当するものでなければならない。

  • a. 東京大学学生証または他大学発行の学生証での鍵の貸し出し申請
  • b. 会員証または東京大学学生証での鍵の貸し出し申請
  • c. 会員証、東京大学学生証、他大学発行の学生証のいずれか一枚での鍵の貸し出し申請
  • d. 会員証のみでの鍵の貸し出し申請
  • e. 会員証と東京大学学生証の二枚での鍵の貸し出し申請
  • f. 会員証と東京大学学生証の二枚、または会員証と他大学発行の学生証の二枚での鍵の貸し出し申請

6. 会員証の形式に関しては、学生会館委員会の指示に従わなければならない。指示に反している場合、その会員証を用いた鍵の貸し出し申請は許可されない。

7. 会員証には、サークル名、部室の部屋番号、有効期限、氏名が漏れなく記載されていなければならない。第5条b項、c項、d項に該当する申請を行う場合、加えて本人の顔写真が貼付されていなければならない。

8. 会員証等での鍵の貸し出しの有効期限は、学生会館委員会が別に定める。有効期限を過ぎた場合、会員証等で鍵の貸し出しを受けることはできない。

9. 学生会館運営委員会は、有効期限を過ぎた会員証について記載された本人もしくは発行したサークルからの申し出がない場合に適宜処分することができる。

10. 会員証等は記載された本人に限り有効である。本人以外の使用は認められない。

11. 会員証を発行するサークルは、所定の手続きに従いラミネート加工を学生会館運営委員会に委託することができる。学生会館運営委員会は、必要に応じて会員証の偽造・汚損・破損防止のための加工及び修正を行うことができる。

12. 会員証等による鍵の貸し出しの実際の運用は、学生会館運営委員会が行う。

附. 本規程は、2011年4月1日より施行される。

附則(2017年2月3日改正)
この規程は2017年2月3日より施行される。

先頭に戻る