館内での音楽練習に関する合意事項

※1981年4月の合意事項をもとに、2005年12月に学生会館委員会、学生会館・キャンパスプラザ使用サークル間で新規に結ばれ、2009年12月及び2018年2月に改めて結ばれた合意事項である。

※以下の合意事項について、共用部分での音楽練習については現在コロナによる制限があります。詳しくはこちらをご覧ください。なお、廊下での練習については利用者間で距離を取ることが困難なためご遠慮ください。


第1条
この合意事項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 音楽練習可能部屋 音楽練習室(個人用音楽練習室を含む。)、学生会館新館の第1集会室、器具庫及びオーディオルーム、学生会館本館の211号室、213号室及び215号室並びにキャンパスプラザA棟の部室及び会議室をいう。
二 音楽練習条件付き可能部屋 音楽練習可能部屋を除くすべての部室及び共用部屋をいう。
三 大音量を発する音楽練習 次のいずれかに該当する音楽練習(発声練習を含む。以下同じ。)をいう。
 ア 金管楽器又はサクソフォーン(消音器を取り付けていないものに限る。)、電気楽器、ドラムセットその他の大音量を発する楽器又は器具を使用した音楽練習
 イ アに掲げる音楽練習と同程度以上の音量を発する発声練習
四 大音量を発しない音楽練習 大音量を発する音楽練習以外の音楽練習をいう。
第2条
1 音楽練習可能部屋においては、大音量を発する音楽練習及び大音量を発しない音楽練習を認める。
2 音楽練習可能部屋において音楽練習を行う場合は、窓を閉めなければならない。
第3条
1 音楽練習条件付き可能部屋においては、大音量を発しない音楽練習を認める。
2 音楽練習条件付き可能部屋において音楽練習を行う場合は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 練習中は窓を閉めること。
二 大音量を発する音楽練習を行わないこと。
第4条
1 廊下その他の共用部分での音楽練習は望ましくないが、音楽系団体の練習の必要性に比べて練習場所が不足している現状から、次項から第4項までのように定める。
2 共用部分での音楽練習は、次に掲げる場所に限って行うことができる。
一 学生会館新館のロビー及び廊下(トイレ、部室及び共用部屋の扉の前を除く。)
二 キャンパスプラザA棟の2階及び3階の廊下(屋外部分を含み、トイレ、共用部屋及び部室の扉の前を除く。)
三 キャンパスプラザA棟の屋上
3 学生会館新館の廊下においては、大音量を発する音楽練習を禁止する。
4 キャンパスプラザA棟の屋上並びに2階及び3階の廊下の屋外部分においては、近隣住民への配慮から、次に掲げる音楽練習を禁止する。
一 大音量を発する音楽練習(ただし、当分の間、消音器を取り付けていない金管楽器及びサクソフォーンを使用した音楽練習を認める。)
二 楽器の音の出る方向(発声練習にあっては、声の出る方向。)を大学敷地外へ向けて行う音楽練習
三 午後9時から午前9時までの間の音楽練習
第5条
音楽練習に関して他の利用者から苦情があった場合は、当事者間により解決することを基本とする。この場合において、当該苦情が解決されるまでの間、当事者は練習を自粛するものとする。
第6条
学生会館委員会は、利用者から要求があった場合、この合意事項の再検討及び再締結に向けて最善の努力をするものとする。

 214使用規程

  • 1.備品は部屋から持ち出さない 
  • 2.使った備品は元の場所へ戻す 
  • 3.音楽練習の際は、ドア・窓を閉めて行なう 
  • 4.音楽練習の際は、複数人でのアンサンブルは禁止する 
  • 5.閉館5分前までには片付けて退出する
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