反則処分規程

罰則規程の全部を改正する。

(執行)

第1条 学生会館委員会(以下「委員会」という。)は、他の規程の規定に違反する行為(以下「反則行為」という。)をした個人又は団体(以下「反則者」という。)に対し、当該規程に定める反則処分を執行することができる。

2 この規程の規定の適用については、団体の利益のためにする行為を行う構成員、代理人その他の個人は、当該団体とみなす。

(運営委員による調査)

第2条 学生会館運営委員(以下「運営委員」という。)は、反則行為があると思料するときは、これについて調査するものとする。

2 委員会は、運営委員に対し、前項の調査に関し、必要な指示をすることができる。

3 第1項の規定による調査をした運営委員は、その結果、反則行為があったと認めるときは、調査の結果を委員会に報告しなければならない。ただし、反則行為の内容が軽微であり、反則処分を必要としないと明らかに認められるものについては、この限りでない。

(委員会による調査)

第3条 委員会は、必要と認めるときは、自ら反則行為について調査することができる。

2 委員会は、前項の調査について、反則者その他の個人又は団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

3 有期の反則処分の執行を受ける反則者が、前項の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、当該反則行為について定めた反則処分の長期にその2分の1を加えたものを長期とする。

(種類)

第4条 反則処分は、部室使用停止、共用部屋使用停止及び備品貸出停止とする。

(部室使用停止)

第5条 部室使用停止は、無期及び有期とし、有期部室使用停止は、1週間以上1年以下とする。

2 部室使用停止は、反則者の部室の使用を停止する。

(共用部屋使用停止)

第6条 共用部屋使用停止は、無期及び有期とし、有期共用部屋使用停止は、1週間以上1年以下とする。

2 共用部屋使用停止は、反則者の共用部屋の使用を停止する。

(備品貸出停止)

第7条 備品貸出停止は、無期及び有期とし、有期備品貸出停止は、1週間以上1年以下とする。

2 備品貸出停止は、反則者に対する備品の貸出しを停止する。

(猶予等)

第8条 委員会は、情状により、1年以内の期間を定めて、反則処分の執行を猶予し、又は停止することができる。

2 前項の猶予及び停止(以下「猶予等」という。)には、委員会が定める奉仕活動への参加その他の条件を付することができる。

3 委員会は、猶予等を受けた反則者が次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、猶予等を取り消すことができる。

一 猶予等の期間中に更に反則行為をしたとき。

二 執行前にした他の反則行為について反則処分の執行を受けるとき。

三 猶予等に条件が付された場合において、当該条件に違反したとき。

4 猶予等が取り消されたときは、猶予等の期間は、執行期間に算入しない。

5 猶予等が取り消されることなく猶予等の期間を経過したときは、反則処分の執行を受け終わったものとする。

(弁明の機会の付与)

第9条 委員会は、反則処分を執行しようとするときは、相当の期間を定めて、反則者に対し、弁明の機会を与えなければならない。

附 則 (2023年12月30日制定)

1 この規程は、2024年2月1日から施行する。

2 この規程の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

罰則規程

※この規程は、学生会館・キャンパスプラザにおける学生の様々な自主的活動を保障するために設けられた、学生の自主的な規律です。学生会館委員会は、全学生の委託を受けて罰の執行を決定するもので、決して利用者を不当に取締るものではありません。

第1条 (規程の適用範囲)
この規程は、東京大学学生会館およびキャンパスプラザの利用者及び利用団体全てに対し、適用されるものとする。

第2条 (罰の種類)
罰として以下のものを定める。
 A.口頭での注意
 B.実費弁償
 C.奉仕活動への参加
 D.使用停止(期限付または無期限)

第3条 (罰の執行の事由)
利用者又は利用団体が次に掲げる行為を行った場合には、学生会館委員会は、当該利用者又は利用団体に対して、罰の執行を決定することができる。
 1.学生会館委員会の定める規程又は学生会館運営委員の指示に違反する行為
 2.他の利用者に迷惑をかけ、又は学生会館に損害を与える行為

第4条 (罰の決定)
学生会館運営委員は、第3条に定める行為があった場合、行為に相当する罰の執行を決定することができる。この際、行為者または団体に始末書の作成を求めること、行為の事情を十分に考慮すること、罰の執行の事由を明らかにすることが必要である。ただし、第2条C.及びD.の執行の決定は、学生会館委員会の決定がなければならない。

第5条 (始末書)
始末書の作成を求められた行為者または団体は、事実関係について異議がある場合またはその他の事情がある場合、始末書の提出を拒否することができる。このとき罰の執行には学生会館委員会の決定を必要とし、学生会館委員会は始末書の提出が拒否された事実およびその理由をよく考慮したうえで行為に対する罰の執行を決定することとする。

第6条 (異議申立て)
罰の執行の決定に異議のある者は、その旨を学生会館委員会議長に書面をもって申立てることができる。議長はこれを受理し、その時から最も近く開かれる学生会館委員会で、これを審議しなければならない。審議結果は、異議申立て者に対し、書面で通知することとする。

付則
附1.この規定は2011年1月14日に一部改正され、2011年4月11日に施行される。
附2.この規定は2013年3月11日に一部改正され、2013年4月1日に施行される。
附3.この規定は2013年10月11日に一部改正され、2013年10月12日に施行される。

附則(2017年2月3日改正)
この規程は2017年2月3日より施行される。

附則(2018年8月9日改正)
この規程は、2018年8月9日より施行する。

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