会議室・音楽練習室・和室使用規程

第1章 総則

第1条(趣旨)
学生会館及びキャンパスプラザの会議室、音楽練習室及び和室(以下「共用部屋」という。)の使用については、この規程の定めるところによる。

第2条(定義)
1 この規程において「会議室」とは、学生会館の101号室、210号室、211号室、213号室、215号室及び第1集会室並びにキャンパスプラザの第1会議室、第2会議室、第3会議室及び第4会議室をいう。
2 この規程において「音楽練習室」とは、学生会館の第1音楽練習室、第2音楽練習室、第3音楽練習室、第4音楽練習室及び第5音楽練習室並びにキャンパスプラザの第6音楽練習室、第7音楽練習室、第8音楽練習室及び第9音楽練習室をいう。
3 この規程において「和室」とは、学生会館の和室をいう。

第3条(共用部屋の使用条件)
1 共用部屋は、開館時間のうち学生会館委員会が定める時間に使用することができる。
2 共用部屋は、別に定める場合を除き、1人の責任者につき学生会館及びキャンパスプラザあわせて1日1回まで、3時間を超えない時間に限り使用できるものとする。

第2章 使用申請等

第4条(共用部屋の使用申請及び学生会館委員会の許可)
1 共用部屋を使用しようとする者は、学生会館委員会の定める手続きに従って、通常使用、優先使用、時間外使用または特別使用の申請を行い、学生会館委員会の許可を受けなければならない。
2 使用申請は、学生会館委員会が別に定める場合を除き、使用責任者本人が行わなければならない。

第5条(使用申請が無効となる場合)
1 次に掲げる場合、当該使用申請を無効とする。この場合において、既に当該使用が許可されているときは、当該許可は取り消される。
一 申請の手続きに不備がある場合
二 虚偽申請その他不適切な申請と認められる場合
2 1人の申請者が同一の使用日について複数の使用の許可を受けた場合は、当該許可をすべて取り消すものとする。

第6条 (共用部屋の使用)
1 使用責任者は、学生会館委員会の許可を受けた時間及び部屋に限り、共用部屋を使用することができる。
2 使用手続きは、学生会館委員会の定める手続きに従い、使用責任者本人が行わなければならない。ただし学生会館委員会が別に定める場合はこの限りでない。
3 使用責任者は、共用部屋の利用を終了するとき、当該部屋を利用開始前の状態に復さなければならない。

第7条 (キャンセル)
1 学生会館委員会は、使用責任者から申し出があった場合、使用のキャンセルを認めることができる。
2 使用のキャンセルが使用開始時刻以降に行われた場合、使用開始時刻からキャンセルが認められるまでの時間は当該使用責任者が当該共用部屋を使用していたものとみなす。

第8条(キャンセル取り)
1 ある使用責任者(以下この条において「旧責任者」という。)が使用を許可された時間の開始時(以下この条において「使用開始時刻」という。)から30分を経過しても使用を開始しない場合、当該共用部屋の当該時間帯は、他の者(以下この条において「新責任者」という。)が使用を申請することができる。
2 前項の申請が許可された場合、旧責任者に対する使用許可は、新責任者の申請が許可された時以降の時間において無効となる。
3 第1項の場合における使用開始時刻から30分を経過するまでは、旧責任者が当該共用部屋を使用していたものとみなす。

第9条(通常使用)
1 共用部屋の通常使用申請は、次の各号に掲げる共用部屋について、当該各号に定める期間に行うものとする。
一 学生会館の共用部屋(和室を除く。) 使用日の14開館日前より使用の直前まで
二 キャンパスプラザの共用部屋 使用日の15開館日前より使用の直前まで
三 和室 使用日の7開館日前より使用の直前まで
2 前項の規定にかかわらず、学生会館委員会が特に必要と認めた共用部屋、期間及び時間帯については、抽選により予め選択された団体の構成員が優先的に通常使用申請を行うことができる。この場合において、抽選の方法及び通常使用申請の手続きは、学生会館委員会が定める。

第10条(優先使用)
1 学生会館委員会は、次の各号に掲げる共用部屋について、当該各号に定める団体の優先使用時間帯を設定することができる。この場合において、当該団体は、当該共用部屋の優先使用申請をすることができる。
一 和室 日本文化系団体
二 第一会議室 留学生団体及び特別音楽設備使用団体
2 学生会館委員会は、前項各号に掲げる団体から優先使用時間帯の設定の申請があった場合、該当団体と検討の上、優先使用時間帯の設定を決定する。
3 優先使用申請は、次の各号に掲げる共用部屋について、当該各号に定める期間に行うものとする。
一 和室 使用日の14開館日前より8開館日前まで
二 第一会議室 使用日の22開館日前より16開館日前まで

第11条(時間外使用及び特別使用)
時間外使用及び特別使用については、別に定める。

第12条(使用申請期間の変更)
学生会館委員会は、自然災害その他特に必要と認める場合、第9条第1項及び第10条第3項の規定にかかわらず、通常使用及び優先使用の申請期間を別に定める期間とすることができる。

第13条(使用可能時間の変更)
1 学生会館委員会は、自然災害その他の理由により開館時間の変更又は閉館を決定した場合、当該日に共用部屋を使用できる時間を変更することができる。この場合において、共用部屋を使用できなくなる時間における使用許可は無効となる。
2 学生会館委員会が共用部屋の使用を停止した場合、使用が停止された時間における当該共用部屋の使用許可は無効となる。

第3章 禁止行為

第14条(禁止行為)
何人も、共用部屋において次に掲げる行為を行ってはならない。
一 音楽練習に関する合意事項により認められていない音楽練習
二 施設及び備品を汚損するおそれのある行為
三 使用の許可を受けていない時間に部屋を使用し、または物品を放置する行為

第4章 雑則

第15条(雑則)
共用部屋の利用者は、この規程その他の規程に定めるほか、学生会館運営委員の指示に従わなければならない。

附則(2018年8月9日改正)
この規程は、2018年8月9日より施行する。

附則(2020年1月17日改正)
第4条1項、及び第11条にある時間外使用の申請、及び使用の権利を2020年4月1日より停止する。

附則(2021年10月2日改正)
この規程は、2021年10月2日より施行する。

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