備品貸出規程

(区分)
1.一般貸出用備品(以下、備品とする)の貸出を受けようとする者は、学生会館・キャンパスプラザの各事務室窓口において所定の手続を行い、学生会館委員会の許可を得なければならない。なお、代理人による手続は認めない。

2.備品は、学生会館委員会の決定により、大型備品と小型備品、及び高額備品に区分される。

3.小型備品の貸出を受けられるのは東京大学の学生に限られる。

4.大型備品・高額備品の貸出を受けられるのは原則として学生会館連絡委員登録団体に限られる。

(大型備品貸出の手続)
5.大型備品の貸出申請の受付は、貸出の一ヶ月前から直前までとする。

6.直前を除く場合における大型備品の貸出の申請は、所定の書類に必要事項を記入し、学生証とともに事務室窓口に提出し、許可を受けて学生証を受け取ることによる。この場合、品目ごとに定められた上限数を超えて申し込むことはできない。

7.大型備品の貸出を申し込んだ者は、使用の直前に学生証を事務室窓口に提出し、許可を受けた上で備品を借り出す。ただし、申し込んだ使用期間の開始時刻から、30分を過ぎても備品を借り出さない場合には、キャンセル扱いとする。

8.直前における大型備品の貸出申請は、所定の書類に必要事項を記入し、学生証とともに事務室窓口に提出し、許可を受けることによる。許可された場合は、確認を受けた上で備品を借り出す。

9.大型備品の返却は、申し込んだ使用期間の終了までに行わなければならない。

(小型備品貸出の手続)
10.小型備品の貸出を受けようとする者は、所定の手続を行い、学生会館委員会の許可を得なければならない。

11.小型備品の貸出申請の受付は、貸出の直前に行う。

12.小型備品の貸出申請は、所定の書類に必要事項を記入し、学生証とともに事務室窓口に提出し、許可を受ける。許可された場合は、確認を受けた上で備品を借り出す。

13.小型備品の返却は、貸出当日の閉館時刻までに行わなければならない。

14.削除

(高額備品貸出の手続)
15.高額備品の貸出申請の受付は、貸出の一ヶ月前から直前までとする。

16.貸出期間は開館時間中とし、日を跨ぐ貸出はこれを認めない。

17.直前を除く場合における貸出の申込は、所定の書類に必要事項を記入し、学生証とともに事務室窓口に提出し、許可を受けて学生証を受け取ることによる。この場合、品目ごとに定められた上限数を超えて申し込むことはできない。

18.貸出を申し込んだ者は、使用の直前に学生証を事務室窓口に提出し、許可を受けた上で備品を借り出す。ただし、申し込んだ使用期間の開始時刻から、30分を過ぎても備品を借り出さない場合には、キャンセル扱いとする。

19.直前における貸出申請は、所定の書類に必要事項を記入し、学生証とともに事務室窓口に提出し、許可を受けることによる。許可された場合は、確認を受けた上で備品を借り出す。

20.高額備品の返却は、申し込んだ使用期間の終了までに行わなければならない。

(使用上の注意)
21.備品の貸出上限数については、学生会館委員会が別に定める。

22.備品は、特に学生会館委員会の決定する場合を除いては、教養学部構内で使用しなければならない。

23.備品使用者が備品を破損した際には、直ちに備品を貸し出した事務室に届けなければならない。この場合、学生会館委員会が検討した上で損害を弁償させることがある。

24.繁忙期の取り扱いについては、特に学生会館委員会が定めることがある。

25.その他備品貸出に関しては、学生会館運営委員会の指示に従わなければならない。これに反し、不正な使用をした場合、直ちに使用許可を取り消す場合がある。

(反則処分)
26.学生会館委員会は、第9条、第13条又は第20条の規定に違反する行為をした使用者に対し、1月以下の備品貸出停止の反則処分を執行することができる。

27.学生会館委員会は、常習として前項の行為をした使用者に対し、6月以下の備品貸出停止の反則処分を執行することができる。

附.本規定は、1998年10月17日より施行される。
附.平成20年5月7日一部規約改正
附.平成21年7月7日一部規約改正
附.平成22年4月8日一部規約改正
附.平成23年4月1日一部規約改正
附.平成24年11月9日一部規約改正

附則(2017年2月3日改正)
この規程は2017年2月3日より施行される。

附則(2021年10月2日改正)
この規程は、2021年10月2日より施行する。

附則(2023年2月15日改正)
この規程は、2023年2月15日より施行する。

附則(2023年4月8日改正)
この規程は、制定の日から施行する。

附則(反則処分規程の施行に伴う関係規程の整備等に関する規程(2023年12月30日制定))
1 この規程は、2024年2月1日から施行する。
2 この規程の施行前にした行為については、なお従前の規定を適用する。

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