学生会館連絡委員規程

(学生会館連絡委員)
第1条 
学生会館委員会は諸団体との連絡及び、学生会館、キャンパスプラザ使用の円滑化のため、各団体に学生会館連絡委員を置く。連絡委員を登録し、学生会館連絡委員登録団体(以下「登録団体」という)として認められた団体は、学生会館、キャンパスプラザにおいて団体としての申請を行うことができる。

(登録団体)
第2条 
連絡委員登録をする意思のある団体は所定の書式に従って学生会館委員会に登録を申請しなければならない。学生会館委員会は、その後の学生会館連絡委員会への出席をもって、当該団体を正式に登録団体として認める。

第3条
登録団体としての権利を認める期間は、学生会館委員会が別途定めて告知する。

(登録団体の義務)
第4条
登録団体及び登録申請中団体は以下の義務を果たさなければならない。 
1 連絡委員の変更など登録内容に変更があった場合は登録内容を更新すること。また、連絡委員の変更など登録内容に変更があった場合も更新すること。
2 連絡委員もしくはその代理の者は学生会館連絡委員会に出席し、伝達事項を団体内へ周知徹底すること。やむを得ず欠席する場合は、事前に学生会館委員会に連絡すること。
3 (削除)

(登録団体の権利)
第5条
登録団体は以下の権利を行使できる。
1 (削除)
2 特別使用の申請及び使用をすることができる。
3 学生会館、キャンパスプラザ宛てに荷物を送った場合、各事務室にて荷物を預かってもらうことができる。荷物の制限についての詳細は別途告知する。
4 サークルロッカーの割り振りを受けることができる。
5 その他、学生会館委員会が特別な便宜をはかる場合の受益対象となることができる。

(雑則)
第6条
1 登録団体が第5条によって規定される権利を行使するには、第4条に規定される義務を果たさなければならない。学生会館委員会は、第4条に規定される義務を果たしていないと判断した場合、当該団体の権利停止、登録抹消等の処分を決定し、執行することができる。
2 登録の削除を希望する団体は、学生会館委員会に速やかに申し出なければならない。ただし、削除申請時に果たされていない義務がある場合、その義務を果たした後でなければ登録を削除することができない。
3 特別の事情がある場合、学生会館委員会は、連絡委員登録を申請中の団体に対して、一部の権利を認めることができる。

附則
この規則は2010年4月20日より適用する。ただし2010年4月19日までに2009年度の連絡委員登録がなされていた団体は学生会館委員会が定める時期まで登録団体として認められる。

附.平成25年10月18日一部規約改正。誤植を訂正

附則
この規程は2017年2月3日より施行される。

附則(2018年8月9日改正)
この規程は、2018年8月9日より施行する。

附則(2020年1月17日改正)
第5条2項の時間外使用の申請、及び使用の権利を2020年4月1日より停止する。

附則(特別使用規程(2023年12月10日制定)) 抄
(施行期日等)
第1条 この規程は、2023年12月31日から施行し、2024年4月1日以後を開始日とする特別使用について適用する。

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