印刷機器使用規程

第1章 総則
(趣旨)
第1条 印刷機器の使用については、この規程の定めるところによる。

(定義)
第2条 この規程において「印刷機器」とは、モノクロ印刷機、カラー印刷機、コピー機、プリントコーナーをいう。
2 この規程において「モノクロ印刷機」とは、学生会館ロビーに設置されているリソグラフをいう。
3 この規程において「カラー印刷機」とは、学生会館ロビーに設置されているオルフィスをいう。
4 この規程において「コピー機」とは、学生会館ロビーに設置されているレーザー複合機をいう。
5 この規程において「プリントコーナー」とは、学生会館事務室に設置されているレーザー複合機をいう。

(使用料)
第3条 印刷機器の使用料は、別表に掲げるとおりとする。

(使用料の免除)
第4条 次に掲げる場合に限り、使用料を免除する。
一 機械の故障の場合。ただし、印刷機器を使用する者の不適切な取扱いが原因の故障の場合および印刷機器の使用に伴い通常発生する現象の場合を除く。
二 機械の故障の有無を調査するため、運営委員が操作を行った場合及び印刷機を使用する者が運営委員立ち合いのもと操作を行った場合
三 その他学生会館運営委員会が認めた場合

(使用上の注意)
第5条 印刷機器を使用する者は、所定の取扱説明書を読まなければならない。

第2章 モノクロ印刷機及びカラー印刷機

(使用条件)
第6条 モノクロ印刷機及びカラー印刷機は、開館時間のうち学生会館運営委員会が定める時間に使用することができる。
2 モノクロ印刷機及びカラー印刷機は、1人の責任者につき1時間を超えない時間に限り使用できるものとする。

(使用申請)
第7条 モノクロ印刷機及びカラー印刷機を使用しようとする者は、使用申請を行い、学生会館運営委員会の許可を受けなければならない。
2 モノクロ印刷機及びカラー印刷機の使用申請は、使用の直前に行うものとする。
3 使用申請は、使用責任者本人が行わなければならない。

第8条及び第9条 削除

(使用申請が無効となる場合)
第10条 次に掲げる場合、当該のモノクロ印刷機又はカラー印刷機の使用申請を無効とする。この場合において、既に当該使用が許可されているときは、当該許可は取り消される。
一 申請の手続きに不備がある場合
二 虚偽申請その他不適切な申請と認められる場合

(整理券)
第11条 第7条に規定する使用申請が行われた時に使用可能な印刷機がない場合、学生会館運営委員会は、当該使用申請を受け付けず、当該使用申請を行った者に対し整理券を交付するものとする。
2 整理券の交付を受けた者は、使用可能な印刷機が発生した場合、当該整理券の交付を受けた順番に従い、優先的に使用申請を行うことができる。ただし、整理券の交付を受けた者が学生会館運営委員会からの呼び出しに応じない場合は、この限りでない。

(延長)
第12条 学生会館運営委員会は、使用責任者から申し出があった場合、第6条第2項の規定にかかわらず、使用の延長を認めることができる。
2 延長を認められた使用責任者は、当該延長を認められる前の使用終了時刻から1時間を超えない時間、印刷機を使用することができる。ただし、学生会館運営委員会が必要と認めた場合は、使用をただちに終了しなければならない。

(使用の終了)
第13条 使用者は、モノクロ印刷機及びカラー印刷機の使用を終了したときは、ただちに事務室に届け出なければならない。

(使用料)
第14条 モノクロ印刷機の使用責任者は、使用を開始する前に使用料を支払い、使用を終了したときに釣銭を受け取るものとする。
2 カラー印刷機の使用責任者は、使用を終了したときに使用料を支払うものとする。
3 領収書は、使用を終了するときに限り発行する。
4 釣銭の取り忘れを発見した者は、ただちにこれを学生会館事務室へ届け出なければならない。

第3章 コピー機及びプリントコーナー

(使用料)
第15条 コピー機を使用する者は、使用を開始する前に使用料を支払い、使用を終了したときに釣銭を受け取るものとする。
2 プリントコーナーを使用する者は、使用を終了したときに使用料を支払うものとする。
3 領収書は、使用を終了するときに限り発行する。
4 釣銭の取り忘れを発見した者は、ただちにこれを学生会館事務室へ届け出なければならない。

(長時間使用等の禁止)
第16条 コピー機及びプリントコーナーを使用する者は、同一の機械を長時間にわたって使用し、または2台以上の機械を同時に使用してはならない。ただし、当該コピー機及びプリントコーナーを使用しようとする者が他にいないときは、この限りでない。

(給紙トレイ)
第17条 何人も、学生会館運営委員会が認めた場合を除くほか、コピー機及びプリントコーナーの給紙トレイを開いてはならない。

附則
この規程は2019年5月10日より施行される。

附則(2023年2月15日改正)
この規程は、2023年2月15日より施行する。

附則(2023年4月8日改正)
この規程は、制定の日から施行する。

附則(印刷機器使用規程等の一部を改正する規程(2023年12月30日制定))
1 この規程は、2023年12月31日から施行する。
2 2024年1月31日以前のモノクロ印刷機及びカラー印刷機の使用については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

印刷機器の種類使用料
モノクロ印刷機製版1回につき40円及び印刷1回につき1円。ただし、5円未満の端数は5円単位に切り上げるものとする
カラー印刷機印刷1回につき10円
コピー機カラー印刷1回につき40円及びモノクロ印刷1回につき10円
プリントコーナーカラー印刷1回につき40円及びモノクロ印刷1回につき10円

先頭に戻る