特別使用規程

(※2023年12月31日施行、2024年4月1日適用)

特別使用規程

特別使用規程の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 手続(第3条―第6条)

第3章 不服申立て(第7条―第9条)

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、特別使用に関する手続を定めることによって、施設運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって利用者の権利利益の保護に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「特別使用」とは、学生会館委員会(以下「委員会」という。)が管轄又は管理する施設、印刷機器(印刷機器使用規程第2条第1項に規定する印刷機器をいう。以下同じ。)又は備品の使用であって、次のいずれかに該当するものをいう。

一 共用部屋使用規程第3条の委員会が定める時間を超える共用部屋の使用であって、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの

イ 公演その他一般に公開される集会の用に供することを目的とすること。

ロ 目的及び内容が公益上重要であること。

二 備品貸出規程第6条、第17条及び第21条に規定する数を超える備品の使用であって、その目的及び内容が公益上重要であるもの

三 前2号に掲げるもののほか、委員会が定める開館時間以外の時間における施設の使用、共用部分(施設使用規程第9条第6号に規定する共用部分をいう。)の専用その他他の規程又は委員会の決定により行うことができないとされる内容又は方法による使用であって、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの

イ 第三者の利益を害しないこと。

ロ 目的及び内容が公益上重要であること。

第2章 手続

(申請)

第3条 特別使用をしようとする者は、学生会館運営委員会(以下「運営委員会」という。)議長の定めるところにより、運営委員会議長に対し、特別使用の許可を申請しなければならない。

2 前項の申請(以下「許可申請」という。)(前条第3号イに該当する特別使用(以下「特定特別使用」という。)についてするものを除く。次条及び第6条において同じ。)は、次の各号に掲げる特別使用の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間にしなければならない。

一 前条第1号イに該当する特別使用(以下「公演等特別使用」という。) 特別使用を開始する日(以下「開始日」という。)の2月前から開始日の6週間前までの期間

二 前条第1号ロに該当する特別使用 開始日の6月前から開始日の3月前までの期間

三 前条第2号に該当する特別使用 開始日の6月前から開始日の2月前までの期間

四 前条第3号ロに該当する特別使用 開始日の6月前から開始日の1月前までの期間

(公示)

第4条 運営委員会議長は、許可申請があったときは、速やかにその内容を公示しなければならない。ただし、当該許可申請が次条第1項に規定する基準に適合しないものであると認めるときは、この限りでない。

(許可)

第5条 運営委員会議長は、許可申請があった場合において、当該許可申請が次の各号(第2条第1号ロ、第2号又は第3号ロに該当する特別使用(以下「公益目的特別使用」という。)及び特定特別使用にあっては、第1号から第3号まで)に掲げる基準に適合するものであると認めるときは、これを許可しなければならない。

一 当該申請に係る特別使用をする必要があること。

二 第2条各号に規定する要件に該当すること。

三 施設の保安の確保並びに印刷機器及び備品の管理に支障を及ぼすおそれがないこと。

四 申請者が学生会館連絡委員登録団体であること。

五 申請者が学生会館連絡委員規程第4条の規定に違反していないこと。

六 開始日の属する権利期間(学生会館連絡委員規程第3条に規定する期間をいう。以下この号において同じ。)において申請者がする公演等特別使用の回数(申請者が開始日の属する権利期間において開始する公演等特別使用の許可を受け、これを実施しなかった回数を含む。)が2回を超えることとならないこと。

七 開始日の属する年の3月1日から5月31日までの期間において申請者がする公演等特別使用の回数(申請者が開始日の属する年の3月1日から5月31日までの期間において開始する公演等特別使用の許可を受け、これを実施しなかった回数を含む。)が1回を超えることとならないこと。

八 同一の日に実施される公演等特別使用の数が2を超えることとならないこと。

九 他の特別使用又は優先使用の実施に支障を及ぼすおそれがないこと。

2 運営委員会議長は、公益目的特別使用を許可しようとするときは、あらかじめ、委員会の承認を得なければならない。

3 特別使用(特定特別使用を除く。次条において同じ。)の許可は、前条の規定による公示の日から1週間を経過した日(次条第1項において「基準日」という。)以後でなければ、することができない。

4 運営委員会議長は、第1項に規定する基準に照らし必要があると認めるときは、同項の許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。

(申請の競合)

第6条 許可申請があった場合において、当該許可申請の日から当該許可申請に係る基準日の前日までの期間に、当該許可申請と相互に競合する内容に係る許可申請があるときは、運営委員会議長は、申請者間で協議をさせなければならない。

2 前項の場合において、協議が調わないときは、運営委員会議長は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる特別使用の区分に応じ、当該各号に定める特別使用のみを許可することができる。

一 公演等特別使用 最先の許可申請に係る特別使用

二 公益目的特別使用 公益の増進に最も寄与すると認められる特別使用

第3章 不服申立て

(取消請求)

第7条 東京大学の学生、研究生又は大学院研究生である者及び学生会館連絡委員登録団体は、特別使用の手続がこの規程に違反するときは、委員会に対し、当該特別使用の許可の取消しを請求することができる。

2 前項の請求(以下「取消請求」という。)は、当該特別使用により不利益を受けるおそれがある者に限り、することができる。ただし、公益目的特別使用に係る取消請求については、この限りでない。

(執行停止)

第8条 取消請求があった場合において、必要があると認めるときは、委員会は、手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置をとることができる。

(許可の取消し)

第9条 委員会は、取消請求に理由があると認めるときは、当該許可を取り消さなければならない。

2 委員会は、公益目的特別使用に係る取消請求に理由があると認める場合において、当該許可を取り消すことにより公益に著しい障害を生ずるときは、前項の規定にかかわらず、これを取り消さないことができる。この場合において、委員会は、特別使用の手続がこの規程に違反したことを公示しなければならない。

附 則 (2023年12月10日制定) 抄

(施行期日等)

第1条 この規程は、2023年12月31日から施行し、2024年4月1日以後を開始日とする特別使用について適用する。

(経過措置)

第2条 施行日前になされた、他の規程又は委員会の決定により行うことができないとされる内容又は方法による施設、印刷機器又は備品の使用(2024年4月1日以後に開始するものに限る。)に係る許可の申請は、施行日になされた許可申請とみなす。

2 他の規程又は委員会の決定により行うことができないとされる内容又は方法による施設、印刷機器又は備品の使用(2024年3月31日以前に開始するものに限る。)については、なお従前の例による。

附 則 (印刷機器使用規程等の一部を改正する規程(2023年12月30日制定))

1 この規程は、2023年12月31日から施行する。

2 2024年1月31日以前のモノクロ印刷機及びカラー印刷機の使用については、なお従前の例による。

附 則 (特別使用規程の一部を改正する規程(2024年1月11日制定))

この規程は、制定の日から施行する。

特別使用規程(従前)

1. 本規程は特別な理由により、開館中に会議室、音楽練習室、和室及び印刷機を各々の規程に定める制限時間を超えて使用しようとする場合に適用する。

2. 特別使用の申請は、責任者が本学の学生・教職員である団体でなければならない。

3. 特別使用の申請は、使用日から遡って前々月の1日から30開館日前までとする。但し、学園祭期間など学生会館運営委員会が特に定めた期間については別に定める。

4. 特別使用を希望する団体は、所定の書式に必要事項を記入し、学生会館運営委員会に提出しなければならない。

5. (削除)

6. 議長又は議長が指名した者は、申請を受け付けたら、申請内容の妥当性について判断しなければならない。申請理由の審査基準については学生会館運営委員会で定める。

7. 議長又は議長が指名した者は申請を受け付けたら、申請を受け付けた翌日にこれを所定の位置に公示する。これに関する異議申し立て期間は、公示された日から7開館日の間とする。この期間中に異議申し立てがない場合、議長又は議長が指名した者は業務に支障がないか検討のうえ、速やかに決裁する。

8. 所定の期間内に異議申し立てがあった場合、使用の調整は当事者間の協議に任せるものとする。ただし、当事者協議の上で学生会館運営委員会に決裁を一任する場合はこの限りではない。

9. 申請者は、使用日の前日(前日が休館日の時は、使用日に最も近い開館日)までに申請が認められたかどうかを確認し、学生会館委員会が定める手続きを行うことで使用が許可される。この手続きを怠った場合、使用は認められない。

10. 使用者は、学生会館委員会の指定した日時に使用する施設の事務室に出向き、学生証と交換で鍵の貸し出し等必要な措置を受けなければならない。

11. 学生会館の業務に著しく支障を来す行為のあった団体、または使用状態のよくない団体について、学生会館運営委員会は特別使用申請の受付拒否、不許可、並びに許可の取り消し(使用開始後も含む)を行うことができる。

12. 学生自治団体の特別使用規程については、別に定める。

13. 同一の時間帯に特別使用で使用することの出来る部屋数には別に上限を定める。

14. 年間(5~翌4月)に1団体が申請できる特別使用申請は2回を上限とする。

附.本規定は2005年12月6日に一部改正され、2006年3月1日使用分の特別使用申請より適用される。ただし、2006年2月28日使用分までの特別使用申請については、学生会館委員会が特に決定する手続きによるものとする。
附.2008年5月21日 一部規約改正。
附.本規定は2009年7月7日に一部改正され、2009年9月1日使用分の特別使用申請より適用される。
附.本規定は2012年2月24日に一部改正され、2012年4月1日使用分の特別使用申請より適用される。
附.本規定は2016年4月22日に一部改正された。

附則(2017年2月3日改正)
この規程は2017年2月3日より施行される。

附則(2018年8月9日改正)
この規程は、2018年8月9日より施行する。

附則(2019年11月14日改正)
この規程は、2019年11月14日より施行する。

附則(2022年5月22日改正)
この規程は、2022年5月22日に一部改正され、2022年8月1日使用分の特別使用申請より適用される。

附則(2023年2月15日改正)
この規程は、2023年2月15日より施行する。

附則(2023年4月8日改正)
この規程は、制定の日から施行する。

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