学生会館規約

※学生会館設立時に定められた、学館の「基本法」とでもいうべきもの。学生投票によって成立したもので、学生投票によってしか改正できない。

第1条 (目的)
 学生会館は平和と民主主義とよりよき学園生活を追求する学生のさまざまな自治活動を発展させる場である。

第2条 (運営)
 第1条の目的を達成するために学生会館の運営は学生の自治によって行うものとする。このための機関として学生会館委員会をおく。

第3条 (学生会館委員会)
 学生会館委員会は東京大学教養学部自治会、東京大学教養学部学友会、東京大学消費生活協同組合の学生代表によって構成され、学生会館の運営その他の面にわたって学生会館を統括する学生の最高機関である。

第4条 (学生会館委員会議長)
 学生会館委員会の互選によって学生会館委員会議長を選出する。議長は学生会館委員会を代表し、運営に責任を持つ。

第5条 (使用)
 学生会館を使用できる者は次のとおりである。
  東京大学学生および学生団体
  東京大学教職員
  学生会館委員会の認めたもの

第6条 (改正)
 本規約の改正は学生会館委員会において2/3以上の出席のもとに過半数の賛成を得たときに発議される。このとき学生会館委員会議長は学生投票を行い東京大学教養学部在籍者の過半数の賛成を得たとき改正される。東京大学教養学部在籍者の 1/50 以上あるいは学生会館委員2名によって改正の要求があったときは学生会館委員会はこれを審議しなければならない。

付則

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