自治団体特別使用規程

1. 本規程は東京大学の学生自治団体が特別な理由により、開館中または閉館中に会議室、音楽練習室、和室、備品、印刷機器及び印刷関連機器を一定期間優先的に使用しようとする場合に適用される。以下、このような使用のことを自治団体特別使用とよぶ。

2. 学生自治団体による開館時間中の会議室、音楽練習室、和室の自治団体特別使用申請は、使用日から遡って3ヶ月前までとする。

3. 学生自治団体による開館時間中の備品、印刷機器及び印刷関連機器の自治団体使用申請は、使用日から遡って38開館日前までとする。

4. 学生自治団体による閉館時間中の自治団体特別使用申請は、使用日から遡って38開館日前までとする。

5. 自治団体特別使用の申請は、期限を過ぎた場合は許可することができない。ただし、第4条の申請については、一般利用者の不利益とならないと学生会館委員会が判断した場合は、申請の可否について検討することができる。

6. この規程は、学生自治団体が他の一般団体と同様の手続きで通常の申請を行うことを妨げない。

7. 自治団体特別使用の申請は議長が受け付ける。申請する団体は、学生会館委員会が求める必要事項が記入された文書を議長に提出する。

8. 議長は自治団体特別使用の申請を受け付けたら、速やかに学生会館委員会にて審議を行わなければならない。公示は申請許可の翌日より最低7日間行わなければならない。なお、この公示に関する異議申し立ては認められないものとする。

9. その他、必要な事項は学生会館委員会が定めるが、特に定めのない場合は特別使用規程ないし時間外使用規程に準ずるものとする。

附1.本規定は2010年1月28日に一部改正され、2010年3月6日使用分の自治団体特別使用申請より適用される。
附2.本規定は2012年3月16日に一部改正され、2012年6月1日使用分の自治団体特別使用申請より適用される。
附3.本規定は2013年3月11日に一部改正され、2013年4月1日使用分の自治団体特別使用申請より適用される。

附則(2017年2月3日改正)
この規程は2017年2月3日より施行される。
附則(2019年9月12日改正)
この規程は、2019年10月1日より施行する。
附則(2020年1月17日改正)
この規程は、2020年2月1日より施行する。

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