東京大学教養学部多文化交流施設管理運営規則

(設置)

第1条 東京大学教養学部に多文化交流施設(以下「交流施設」という。)を置く。
(管理・運営責任)

第2条 交流施設の管理運営については、東京大学所属 国有財産取扱規程の定めるによるほか、この規則の定めるところによる。
2 交流施設の管理運営の責任者は、教養学部長(以下「学部長」という。)とする。
3 交流施設に関する重要事項を協議するため、東京大学教養学部多文化交流施設協議会(以下「協議会」という。)を置く。
4 協議会に関する規則は、別に定める。
(施設)

第3条 交流施設には次の諸室を置く。
(1) サークル共用部室
(2) 音楽練習室
(3) 多目的集会室
(4) 留学生交流室
(5) 倉庫(器具庫)
(6) 自治団体室
(7) 事務室
(使用):

第4条 交流施設は、本学の教職員及び学生が使用するものとする。
2 本学の教職員・学生以外であっても協議会で認められた者は交流施設を使用できる。
(使用日時)

第5条 交流施設の使用時間は、原則として午前9時から午後9時までとする。
2 閉館期間は、毎年12月28日から翌年1月7日までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、特別に変更が必要な場合は、協議会で定めるものとする。
(使用手続)

第6条 交流施設を使用する個人又は団体は、あらかじめ学部長の許可を得なければならない。
(遵守事項)

第7条 交流施設を使用する者は、次の各項に掲げる事項を遵守しなければならない。
 (1) 使用目的以外の用途に使用しないこと。
 (2) 使用時間を遵守すること。
 (3) 火気を使用しないこと。
 (4) 施設・設備・備品を無断で移動、改廃、又は新設しないこと。
 (5) 使用後の清掃、消灯及び戸締まりを行うこと。
 (6) 施設・設備・備品に異常を認めた場合は、直ちに学生課を通して学部長に報告すること。
 (7) その他学生課を通しての学部長の指示事項を遵守すること。
(損害の弁償)

第8条 交流施設を使用する者が、施設・設備・備品を破損、滅失、又は汚損した時は、その損害を弁償するものとする。
(使用の禁止)

第9条 交流施設を使用する者がこの規則に違反した場合、学部長は該当する者の交流施設の使用を禁止することがある。
(事務)

第10条 交流施設に関する事務は、学生課において行う。
(補則)

第11条 その他交流施設に関する重要事項は、協議会において適宜協議するものとする

附則 この規則は、平成10年6月6日から施行する。

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