東京大学教養学部多文化交流施設協議会細則

第1条 この規則は、東京大学教養学部多文化交流施設管理運営規則第2条第4項に基づき、東京大学教養学部多文化交流施設協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について定める。
 
第2条 協議会は、次の各号に掲げる教職員及び学生をもって組織する。
  一 教養学部学生委員会から委員長を含む教官3名
  二 教養学部学生課から2名
  三 学生会館委員会で選出された教養学部生5名
2  本学教職員及び学生は、オブザーバーとして協議会に出席することができる。
 
第3条 協議会に議長を置く。
2 議長は、教官から1名と学生から1名の2名をもって充てる。
3 議長は、協議会を招集し、議事を主宰する。
 
第4条 議長は半年に1回定例の協議会を招集するものとする。
2 議長は定員の3分の1以上の委員の要求があった場合は、臨時に協議会を招集するものとする。
3 協議会は、定員の3分の2以上の委員の出席をもって成立する。
 
第5条 協議会では、多文化交流施設の予算に関する問題と、多文化交流施設に関わる重大かつ緊急を要する問題が生じた際にその問題について協議するものとする。
 
第6条 本細則の改正は、協議会の定員の過半数の委員の賛成による。
 
附則 本細則は、平成10年6月6日より施行する。

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