共用部屋使用規程

第1章 総則

第1条(趣旨)
学生会館及びキャンパスプラザの会議室、音楽練習室、和室及びB棟屋上(以下「共用部屋」という。)の使用については、この規程の定めるところによる。

第2条(定義)
1 この規程において「会議室」とは、学生会館の101号室、210号室、211号室、213号室、215号室及び第1集会室並びにキャンパスプラザの第1会議室、第2会議室、第3会議室及び第4会議室をいう。
2 この規程において「音楽練習室」とは、学生会館の214号室、第1音楽練習室、第2音楽練習室、第3音楽練習室、第4音楽練習室及び第5音楽練習室並びにキャンパスプラザの第6音楽練習室、第7音楽練習室、第8音楽練習室及び第9音楽練習室をいう。
3 この規程において「和室」とは、学生会館の和室をいう。
4 この規程において「B棟屋上」とは、キャンパスプラザB棟の屋上をいう。
5 この規程において「個人用音楽練習室」とは、学生会館の第2音楽練習室をいう。
6 この規程において「予約制共用部屋」とは、会議室、個人用音楽練習室を除く音楽練習室、和室及びB棟屋上をいう。
7 この規程において「個人向け共用部屋」とは、学生会館の210号室及び第4音楽練習室並びにキャンパスプラザの第7音楽練習室をいう。

第3条(共用部屋の使用条件)
共用部屋は、開館時間のうち学生会館委員会が定める時間に使用することができる。

第2章 予約制共用部屋の使用申請等

第4条(予約制共用部屋の使用申請及び学生会館委員会の許可)
予約制共用部屋を使用しようとする者は、学生会館委員会の定める手続きに従って、使用の申請を行い、学生会館委員会の許可を受けなければならない。

第5条(使用申請が無効となる場合)
次に掲げる場合、当該使用申請を無効とする。この場合において、既に当該使用が許可されているときは、当該許可は取り消される。
一 申請の手続きに不備がある場合
二 虚偽申請その他不適切な申請と認められる場合

第6条 (予約制共用部屋の使用)
使用者は、学生会館委員会の許可を受けた時間及び部屋に限り、予約制共用部屋を使用することができる。

第7条 (キャンセル)
学生会館委員会は、使用者から申し出があった場合、使用のキャンセルを認めることができる。

第8条 削除

第9条(通常使用)
予約制共用部屋の通常使用申請は、次の各号に定める期間に行うものとする。
一 一次抽選 1か月前~8日前
二 二次抽選 一次抽選~4日前
三 当日窓口予約 当日

第10条(優先使用)
1 学生会館委員会は、次の各号に掲げる共用部屋について、当該各号に定める団体の優先使用時間帯を設定することができる。この場合において、当該団体は、当該共用部屋の優先使用申請をすることができる。
一 和室 日本文化系団体
二 第一会議室 特別音楽設備使用団体
2 学生会館委員会が定める期間に、前項各号に掲げる団体から優先使用時間帯の設定の申請があった場合、学生会館委員会は、該当団体と検討の上、優先使用時間帯の設定を決定する。
3 優先使用による共用部屋の予約は、2か月前から12日前に行うものとする。

第11条(特別使用)
特別使用については、別に定める。

第12条(使用申請期間の変更)
学生会館委員会は、自然災害その他特に必要と認める場合、第9条第1項及び第10条第3項の規定にかかわらず、通常使用及び優先使用の申請期間を別に定める期間とすることができる。

第13条(使用可能時間の変更)
1 学生会館委員会は、自然災害その他の理由により開館時間の変更又は閉館を決定した場合、当該日に予約制共用部屋を使用できる時間を変更することができる。この場合において、予約制共用部屋を使用できなくなる時間における使用許可は無効となる。
2 学生会館委員会が予約制共用部屋の使用を停止した場合、使用が停止された時間における当該予約制共用部屋の使用許可は無効となる。

第13条の2(使用許可の取消し)
学生会館委員会は、使用者が共用部屋の使用についてこの規程その他の規程に違反したときは、当該使用に係る許可を取り消すことができる。

第13条の3(使用の手続)
施設使用規程第13条の規定は、共用部屋(個人用音楽練習室を除く。)の使用について準用する。

第3章 使用上の義務

第14条(使用上の義務)
1 使用者は、共用部屋の使用を終了するとき、当該部屋を使用開始前の状態に復さなければならない。
2 何人も、共用部屋において次に掲げる行為を行ってはならない。
一 使用の許可を受けていない時間に部屋を使用し、または物品を放置する行為
二 個人用音楽練習室における、2人以上による音楽練習(発声練習を含む。)
三 2人以上の者が個人向け共用部屋を使用する行為(当日窓口予約により使用の許可を受けた場合を除く。)

第4章 雑則

第15条(雑則)
共用部屋の使用者は、この規程その他の規程に定めるほか、学生会館運営委員の指示に従わなければならない。

第5章 反則処分

第16条
1 学生会館委員会は、第14条第1項又は第2項の規定に違反する行為をした使用者に対し、1月以下の共用部屋使用停止の反則処分を執行することができる。
2 学生会館委員会は、常習として前項の行為をした使用者に対し、6月以下の共用部屋使用停止の反則処分を執行することができる。

附則(2018年8月9日改正)
この規程は、2018年8月9日より施行する。

附則(2020年1月17日改正)
第4条1項、及び第11条にある時間外使用の申請、及び使用の権利を2020年4月1日より停止する。

附則(2021年10月2日改正)
この規程は、2021年10月2日より施行する。

附則(2023年3月10日改正)
この規程は、制定の日から施行する。

附則(2023年6月22日改正)
この規程は、制定の日から施行する。

附則(反則処分規程の施行に伴う関係規程の整備等に関する規程(2023年12月30日制定))
1 この規程は、2024年2月1日から施行する。
2 この規程の施行前にした行為については、なお従前の規定を適用する。

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